制定日: 2026年5月26日 / 最終改定日: 2026年5月26日
01
関係遮断
当社は、反社会的勢力との一切の取引、資金提供、便宜供与、その他のいかなる関係も持ちません。役員および従業者は、業務上・私的を問わず、反社会的勢力との関係を持たないものとします。
02
不当要求への対応
反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織として毅然と対応し、要求に応じません。担当者個人に責任を負わせず、組織的に対応する体制を整備します。
03
外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求等の事案が発生した場合、警察、弁護士、暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と連携し、適切に対処します。
04
取引における確認
取引開始時および必要に応じて、相手方が反社会的勢力に該当しないことの確認を行います。契約書には、反社会的勢力排除に関する条項を設けることを原則とします。
05
契約解除
取引開始後に取引先が反社会的勢力に該当することが判明した場合、または反社会的勢力との関係が確認された場合、契約を解除し、必要な法的措置を講じます。これにより生じる損害について、当社は責任を負いません。
06
教育・啓発
役員および従業者に対し、反社会的勢力排除の重要性、対応手順、相談窓口について継続的に教育・啓発を実施します。